会則・諸規約・申請書

愛知県立大学全学同窓会会則

[名 称]
第1条 本会は、愛知県立大学全学同窓会と称する。
[所在地]
第2条 本会の所在地を、愛知県公立大学法人愛知県立大学内とする。
[目的と事業]
第3条 本会は、会員相互の親睦と交流、研鋸を図るとともに、母校の発展に貢献することを目的とし、これを達成するために、次の事業をおこなう。
  • (1)会報の発行
  • (2)総会の開催
  • (3)文化行事・研修会などの企画
  • (4)会員名簿の作成
  • (5)その他、本会の目的達成に必要な事業
[会 員]
第4条 本会は、次の会員で組織する。
  • (1)正会員 愛知県立女子専門学校、愛知県立女子短期大学(愛知女子短期大学を含む)、愛知県立女子大学、愛知県立大学、愛知県公立大学法人愛知県立大学の卒業生、大学院修了者、 (及び)各中途退学者および在学生
  • (2)特別会員 愛知県立女子専門学校、愛知県立女子短期大学(愛知女子短期大学を含む)、愛知県立女子大学、愛知県立大学、愛知県公立大学法人愛知県立大学の教員ならびに旧教員
  • (3)名誉会員 愛知県立女子専門学校、愛知県立女子短期大学(愛知女子短期大学を含む)、愛知県立女子大学、愛知県立大学、愛知県公立大学法人愛知県立大学に対して功績があり、役員会の推薦により総会で承認を得た者
[役 員]
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長若干名 (3)会計2名 (4)会計監査2名 (5)幹事各学科毎に若干名
第6条 各役員は、次の任を負う。
  • (1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
  • (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
  • (3)会計は、本会の会計を担当する。
  • (4)会計監査は、本会の会計を監査する。
  • (5)幹事は、本会の運営を円滑にするため、運営業務を担当する。
第7条 会長、副会長、会計、会計監査、幹事は、総会において選出する。
第8条 相談役をおくことができる。相談役は会長の求めに応じ、会の運営に寄与する。相談役は、役員会に出席することができるo 相談役は総会で委嘱する。
[役員会]
第9条 役員会は、会長、副会長、会計、幹事で構成する。
2 役員会は会長が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。
3 役員会の成立には、構成員の過半数の出席を必要とする。
4 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
5 役員会は次の各号を審議する。
  • (1)総会において役員会に委託された事項
  • (2)事業報告、事業計画、予算、決算その他総会に提出すべき事項
  • (3)その他必要と認められた事項
[顧 問]
第10条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、愛知県公立大学法人愛知県立大学教職員の中から総会で委嘱する。
[事務局]
第11条 本会に事務局をおくことができる。
2 事務局は、会長の指示により、本会の事務を処理する。
 なお、会計処理にかかわる事務は会計の指示を受ける。
3 事務局長は、副会長の中から会長が任命する。
4 事務局の業務等は細則で定める。
[総 会]
第12条 総会は毎年1回開く、ただし、必要に応じて臨時 総会を開くことができる。
2 総会の議事は、会則の改正をのぞき出席正会員の過半 数をもって決する。
3 総会は次の各号を審議する。
  • (1)事業報告および事業計画
  • (2)予算、決算に関する事項
  • (3)会則の改正に関する事項
  • (4)役員の選出に関する事項
  • (5)その他必要と認められた事項
[連絡委員]
第13条 本会と入学年度別の各学科との連絡を円滑にするため、入学年度に応じて、学科毎に若干名の連絡委員を置く。
2 連絡委員は、各人学年度の卒業生および中途退学者、在校生のなかから互選によって選出する。
[地方支部]
第14条 本会は、必要に応じ、地方支部を置くことができる。
2 地方支部は、その規約および活動報告を役員会に届けるものとする。
[会 計]
第15条 本会の経費は、終身会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
2 正会員は、終身会費として20,000円を納めることとする。
3 終身会費を払っていない正会員は、会費の納入にあたっては、原則として5年分にあたる5,000円を一括納入する。
4 60歳以上で入会を希望する場合は、 5,000円で終身会費とする特例を設ける。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
[細 則]
第17条 本会の円滑な運営のために細則を設けることができる。細則は役員会において会則の趣旨に基づいて制定・改廃される。
[会則の改正]
第18条 本会則の改正については、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
付 則
この会則は、 1995年11月12日より施行する
1997年11月19日改正、施行する。
2000年5月14日改正、施行する。
2002年5月26日改正、施行する。
2007年8月19日改正、施行する。
2013年11月3日改正、施行する。

補助金交付規定

愛知県立大学全学同窓会補助金交付規定
1 全学同窓会の会員は、会員相互の親睦と交流、研鍵を図る活動に対する補助金の交付を全学同窓会会長に申請できる。
2 活動の種類は以下に挙げるものとする。
  • ①学科・研究科同級会(謝恩会を含む)
  • ②学科・研究科同窓会等(複数学年にまたがるもの)
  • ③学科新入生歓迎行事
  • ④卒業生の関わる学科研究会
  • ⑤卒業生の関わる就職指導等
  • ⑥その他、役員会の認めた活動
3 全学同窓会会長は、申請があったときは、役員会に諮り金額を決定する。補助金額は、原則として、 ①・②については、年度につき1回、 ①は1万円②は3万円(研究科は半額)を上限とする。⑧については、新入生は後援会が補助するので、新入生以外の参加者一人当たり上限3 0 0 0円の補助をする。④以下については、 ①・②に準じて判断する。
4 申請書の用紙は事務局長に請求するか、全学同窓会ホームページからダウンロードするものとする。
附則
2014年5月18日

補助金申請書

(WORD)補助金申請書

愛知県立大学全学同窓会ホームページ運用規程

第1条(総則)
この規程は、愛知県立大学全学同窓会ホームページ(以下ページという。)掲載内容の作成・運用・管理等に関する必要事項を定める。
第2条(目的)
このページは、愛知県立大学全学同窓会の情報媒体として、同窓会と同窓会員の積極的な情報交流を図るために必要な情報提供すること、及び会員相互の交流を深め同窓会活動の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事務局)
ページを管理する事務局は、愛知県立大学全学同窓会事務局に置く。
第4条(責任者)
当ページの管理運用を行うために、次に掲げる責任者を置く。
  • (1)ページ管理運用責任者は事務局長とし、ページの管理運用を統括する。
  • (2)ページ管理運用責任者はページ運用担当者を2名以上置いて、ページの運用、ページに掲載する情報の編集、ページにおける人権尊重や個人情報及び知的所有権の保護、ページのセキュリティ対策などについて協同して作業を行う。
  • 2.第1条・第2条に掲げた目的を遂行するために、ページ管理委員会を設置する。
    管理委員会の構成は、委員長、ページ管理運用責任者およびページ運用者とする。委員長は三役会において副会長の中から指名する。委員会は必要に応じて開催する。
  • 3.前項各号の責任者及び担当者の任期は役員の任期に準ずるものとし、再任を妨げない。
第5条(掲載内容の制限・基準)
ページには、次に該当するものは掲載しない。また、ページからのリンク先についてもこれを適用する。
  • 1.法令又は条例に違反するもの、違反のおそれのあるもの。
  • 2.第三者へ誹謗、中傷するもの。
  • 3.第三者へ不利益を与えるもの。
  • 4.政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの。
  • 5.公序良俗に反するもの。
  • 6.第2条の目的を逸脱したもの。
  • 7.容量、動作環境等の都合で事務局が掲載できないと判断したもの。
第6条(リンクの制限・基準)
ページへのリンクは原則自由とするが、広く同窓会及び同窓会員の利便に供することができると認められる者の公式ホームページに限定する。リンクにかかる許可証等の発行は行わない。
第7条(内容の削除)
下記の場合、ページからのリンクの解除及び紹介事項等を削除する場合がある。
  • 1.リンク先内容が、第5条の掲載内容の制限・基準に該当すると事務局が判断した場合。
  • 2.その他、ページ管理責任者およびページ運用責任者が不適当であると判断した場合。
第8条(著作権)
ページへ掲載した写真及び記事の著作権は、愛知県立大学全学同窓会に帰属する。何人も掲載写真・記事の無断転載を禁止する。
第9条(免責事項)
リンク先のページにより第三者に生じたいかなる損害も、当該リンク先ページ作成者において解決するものとし、愛知県立大学全学同窓会は一切責任を負わない。
第10条(ホームページの安全管理)
ページのセキュリティ対策を充分に行い、外部から不正に進入及び改ざん等の攻撃を受けた場合は、次の各号により迅速かつ適切な対応を行う。
  • 1.不正進入及び改ざん等の有無を確認するため、事務局において随時ページを確認する。
  • 2.管理者責任者は、不正進入及び改ざん等の攻撃を受けた場合は、ページのサービスを停止する等の対策を講じる。
  • 3.管理者責任者は、不正進入及び改ざん等の対策が終了した後は、速やかにページを再開するものとする。
第11条(委任)
この規程に定めるもののほか、ページに関する必要な事項は、三役会において定める。
付則
本規程は2014年5月19日より施行する。

愛知県立大学全学同窓会支部規約

第1条
この規約は愛知県立大学全学同窓会(以下全学同窓会)会則第14条に基づき定める。
第2条
支部を構成する支部会員は全学同窓会会員に限る。
第3条
支部の範囲は、原則として都道府県をまたがないものとする。ただし近隣自治体を越えても構わない。
第4条
同窓会支部(以下支部)の構成人数は、最低5名以上を必要とする。
第5条
支部は、支部としての役員会を構成することができる。
第6条
支部を設立する場合は、事前に全学同窓会に以下の事項を全学同窓会事務局に届け、全学同窓会役員会の承認を得なければならない。 
  • 1) 設立趣意書
  • 2) 規約
  • 3) 支部事務局の所在地、支部の名称
  • 4) 支部代表名および役員名簿
  • 5) 支部員名簿
  • 6) 初年度活動計画(収支計画を含む)
第7条
支部は、毎年の活動報告・計画および収支報告・計画を毎年9月末日までに全学同窓会事務局に提出しなければならない。 
第8条
支部活動が3年間未稼働で活動報告がない場合、責任者はその理由等を報告しなければならない。責任者と連絡が取れないもしくは活動報告がない等の場合には解散したものとすることがある。
第9条
支部は、その活動を支えるため、独自に会費を徴収することができる。
2 支部は、活動補助について全学同窓会事務局へ申請をし、役員会での承認を得て補助を受けることができる。
第10条
支部代表は、できうる限り全学同窓会総会へ出席し、その年の活動報告をしなければならない。
第11条
支部活動を中止する場合もしくは解散するときは、その旨を文書で全学同窓会事務局に届けるとともに、最終収支を報告し、全学同窓会からの援助に関する残金がある場合には全額返還しなければならない。
第12条
支部は、全学同窓会の活動について要望を提出することができる。
第13条
支部に不正があった場合もしくは活動内容が同窓会活動としてふさわしくないと全学同窓会役員会が判断した場合、全学同窓会は直ちにその活動を中止させ、報告を求める。必要な場合には解散を宣告する。
付則
この規約は2019年11月4日より施行する。

〒480-1198
愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3

愛知県立大学内 愛知県立大学全学同窓会
(〒番号と愛知県立大学内 愛知県立大学全学同窓会だけでも届きます)

TEL:052-720-9295